浦和地方裁判所 昭和52年(わ)1823号 判決
判決主文
被告人永田鉄鋼有限会社を罰金一千万円に、被告に永田實を懲役一〇月に処する。
被告人永田實に対しては、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
(適用した罰条)
法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項第二項、第七四条第一項第二号、刑法第四五条前段、第四八条第二項、第四七条本文、第一〇条(判示第三の罪の刑に併合罪加重)、第二五条第一項第一号。
(罪となるべき事実の要旨)
当裁判所で認定した罪となるべき事実は、被告人等に対する起訴状記載の各公訴事実と同一であるから、ここにこれ等を引用する。
裁判所書記官 石井定男
(裁判官 高澤廣茂)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年一〇月二六日
浦和地方検察庁
検察官検事 伊藤正利
浦和地方裁判所 殿
本店所在地 埼玉県上尾市大字上尾下上原一、〇三九番地の一
名称 永田鉄鋼有限会社
代表者 代表取締役 永田實
本籍 東京都渋谷区幡ケ谷一丁目一〇番地
住居 埼玉県上尾市大字上尾下上原一、〇三九番地の一
職業 会社役員
在宅 永田實
大正八年一一月二〇日生
公訴事実
被告人永田鉄鋼有限会社は、埼玉県上尾市大字上尾下上原一、〇三九番地の一に本店を置き屑鉄及び機械工具類の加工販売業を営むもの、被告人永田實は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人永田實は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外する等の行為により所得の一部を秘匿したうえ、
第一 昭和四八年九月一日から同四九年八月三一日までの事業年度において、同会社の所得金額は三六、四四三、六一三円で、これに対する法人税額は一三、五六三、七〇〇円であるのにかかわらず、同年一〇月二九日、埼玉県大宮市土手町三丁目一八四番地大宮税務署において、同署長に対し、所得金額は、四、八五六、八九八円で、これに対する法人税額は一、一八六、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出して確定申告期限である同月三一日を徒過し、もって、不正の行為により、右事業年度の法人税額一二、三七七、二〇〇円を免れ、
第二 昭和四九年九月一日から同五〇年八月三一日までの事業年度において、同会社の所得金額は四三、五九七、四〇一円で、これに対する法人税額は一六、二六四、二〇〇円であるのにかかわらず、同年一〇月二九日、前記大宮税務署において、同署長に対し、所得金額は五、九五六、七八九円で、これに対する法人税額は一、四一三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出して確定申告期限である同月三一日を徒過し、もって、不正の行為により、右事業年度の法人税額一四、八五〇、五〇〇円を免れ、
第三 昭和五〇年九月一日から同五一年八月三一日までの事業年度において、同会社の所得金額は四三、六四四、六八〇円で、これに対する法人税額は一六、三六八、一〇〇円であるのにかかわらず、同年一〇月二九日、前記大宮税務署において、同署長に対し、所得金額は四、一二三、八〇七円で、これに対する法人税額は九八五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出して同月三一日の確定申告期限を徒過し、もって、不正の行為により、右事業年度の法人税額一五、三八二、五〇〇円を免れ、
たものである。
罪名及び罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第二項、第一六四条第一項